「坊主丸儲け」は本当?お寺は本当に税金がかからないのか
お寺に対して「お寺は税金がかからない」「坊主丸儲け」というイメージをお持ちの方も多いかと思います。
しかし実は全ての税金が免除されるわけではないんです。
今回はお寺の課税されるもの・課税されないものの違いや、そもそもなぜお寺は税制面で優遇されるのかについて紹介します。
<記事要点>
※声:音読さん
宗教法人はなぜ課税されないのか
確かに、お寺は税制面で優遇措置があります。
これはお寺や神社などの宗教法人は、宗教法人法という法で一般企業とは異なる税制が適用されるからです。
では、そもそもなぜお寺は一般企業と適用される税金が異なるのでしょうか?
宗教法人は、
- 宗教活動を目的とする非営利団体である
- 古来からの伝統や慣習、文化を保護・維持・継承していく役割がある
などのように、公益のための団体であることから税金面で優遇されているんです。
ただし、冒頭でもお話した通り全ての税金が免除されるわけではありません。
お寺にかかる税金・かからない税金
では、お寺のどんなものには税金がかかり、どのようなものには税金がかからないのでしょうか?
株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度の全ての所得に対して法人税が課税されますが、宗教法人等の公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。
引用:国税庁
上記のように、お寺の営利を目的としない公益事業の場合は基本的に法人税や固定資産税などが非課税になります。
一方で、宗教活動ではなく以下のような「収益事業」とみなされたビジネスによる収入には課税されます。
引用:国税庁
- お守り、おみくじなどの販売(喜捨金と認められる場合)
- 葬儀、法要等に伴うお布施や玉串料等の収入、寄付など
- 結婚式の挙式
- 幼稚園・保育園の経営(保育料・入園料・入園検定料・施設設備費など)
- 物販の販売
- 駐車場の経営
- 幼稚園・保育園の経営(制服等の販売、筆記用具等の販売など)
- 結婚式の披露宴
- 宿泊施設の経営
ただし、物販販売にてお守りやおみくじなど収益目的ではなく実質的な喜捨金と認められる場合や、宿泊施設の経営にて簡易な共同宿泊施設で宿泊料が1泊1,000円(2食付き1,500円)以下は収益事業に該当しない等、課税対象の事業であっても提供金額や継続性などによっては課税対象にならない場合もあります。
宗教法人は税金優遇されるが丸儲けではない
確かにお寺は一般企業と比べると税負担は優遇されていますが、全くの非課税というわけではないんですね。
また、実は住職・お坊さんは宗教法人からお給料をもらうため、そのお給料には一般的なサラリーマンと同様に所得税など税金がかかっています。
加えて近年は経営が難しいお寺も増加にあり、「坊主丸儲け」というのはほんの一握り。
実は格差が広がっている寺院社会の現状や、そんな厳しい状況に対処法の一つとして検討したい資産運用に関してまとめた記事もあるので興味のある方は読んでみてください。
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